ウィスラーの不動産購入

ウィスラー

* 2023年より外国人の不動産購入が規制されていますが、ウィスラーの不動産は規制対象外の為、現在でも購入が可能です。
* ウィスラーのリゾート不動産は空室税やBC州不動産投機税なども対象外です。

ウィスラーの観光情報はこちらから(州政府観光局ページへ)

ウィスラーの主な不動産

ウィスラーの場合、主に以下の5種類のタイプの不動産があり、日本からのご購入の場合、主にコンドミニアムやタウンハウスの収益型の投資物件が候補となります。

ウィスラーの主な不動産
  1. フェーズ1と呼ばれるタイプは、オーナーやゲストの年間利用日数に制限が無く、1年を通してご使用頂けます。ご利用期間以外は、基本的に賃貸運用が義務付けられている建物が多いので、現地の賃貸管理会社に委託して賃貸運用するのが一般的です。賃貸は1泊からの 日貸しが可能ですが、GST税(消費税)の徴収や支払いなど税務が発生してきます。

  2. ウィスラービレッジ内のホテルはこのフェーズ2のタイプが殆どで、オーナーの年間使用日数に上限があります(夏季28日、冬季28日=合計56日まで)。従って別荘としての利用より不動産投資目的としての購入になります。ホテルの運営は大手ホテルチェーンに委託しており、運用収益の40%程度がマネージメント代として差し引かれ、それ以外にも修繕費や毎月の共益費の支払いが必要となります。ここ数年はホテルの稼働実績が安定していますが、需要の冷え込みによって減収となった場合には維持費の負担が発生する可能性もあります。

  3. 週間のご利用週が予め決められているオーナーシップですが、所有シェア分の固定資産税や毎月の共益費の負担を考えた場合、ホテル宿泊費用と大差が無いため、現在では流通が著しく滞っており、最終的な売却も難しい為、現実的な選択ではありません。

  4. 戸建てログハウスや$3ミリオンを超えるような高額不動産は、4~10人程度で物件を共同所有する形態があります。各オーナーの利用時期は毎年所定の順番で入れ替わり、ハイシーズンの利用権も数年に一度廻ってきます。固定資産税や共益費、修繕費などはシェアに応じて配分されます。ラグジュアリーで広い物件をご希望の場合に適しています。

  5. 一戸建ての住宅不動産ですが、高額である事やメンテナンスが多い点から、日本からの別荘や賃貸投資としてのご購入には不向きであると考えられます。

ご購入のプロセス

不動産の売買には売り手側と買い手側にそれぞれ不動産仲介業者が入ります。不動産会社の担当エージェントが物件のご案内から価格、条件の交渉、契約の締結までを担当致します。

ご購入のプロセス
  1. お客さまのご購入の目的やご利用日数、ご予算などに応じて先ずは物件のタイプやロケーションをご検討頂きます。

  2. ご購入に際してカナダで住宅ローンの手配が必要な場合、頭金のご用意が35%~50%程度必要になり、更に日本での収入や資産の証明が必要になります。

  3. Whistler Listing System
    REALTOR.ca

  4. ウィスラーの投資不動産のご購入に際しては、主に以下の専門家チームがお手伝いさせて頂きます。

    1. 決済手続きを行う弁護士事務所
    2. 会計業務を行う会計士事務所
    3. 賃貸運用を行う賃貸管理会社
    4. カナダの銀行(口座開設)
    5. 不動産オーナー保険の保険代理店
  5. 一戸建ての住宅不動産ですが、高額である事やメンテナンスが多い点から、日本からの別荘や賃貸投資としてのご購入には不向きであると考えられます。

オファー(購入契約交渉)

実際にご購入希望の物件が決まった段階で、売り主側との契約交渉を始めます。主な交渉のポイントは、価格、決済及び引き渡し日、購入に含まれる物、購入条件などになります。

オファー(購入契約交渉)
  1. 上記の基本条件が合意に達した時点で以下の条件付きの仮契約となります。

    1. 管理書類の承認
    2. 財務ステートメントの承認
    3. 登記や売り手側からの開示書の承認
    4. 住宅検査(オプション)
    5. 現在の賃貸管理契約や、将来の予約状況の確認
    6. 付属する家具類のリストや評価額の確認

    などが、主な契約条件となり、10日~14間程度の精査期間がおかれます。

  2. 精査期間を終え、最終的にご購入の判断を行い正式に購入契約を締結します。

  3. 本契約時にまずは約5%~10%程度の保証金(deposit)の支払いが必要になります。

  4. ご購入に際しては以下の税金が課税されます。

    1. 不動産取得税 (はじめの$10万ドルの1%、超えた金額の2%)
    2. 5%GST税(消費税)*GST番号を取得する事により繰り越しが可能)
    3. 家具類に対する州税(7%PST)
  5. 本契約が完了し、保証金の支払いが済んだ段階で、実際に会計事務所の方で税務口座の開設や、GST番号の取得手続きを始めて頂きます。また、バンクーバーにて銀行口座の開設や日本からの送金なども予め必要となりますのでご相談ください。実際の決済手続きにはご本人のサインが必要となりますので、当地へ再度お越し頂くか、東京大手町の弁護士事務所や、各地のカナダ大使館、領事館でも可能です。

  6. ウィスラー不動産の購入は、物件の選定以外にも税務手続きが多くございます。それらの詳細に関しましては、直接担当へアポイントを取ってご質問ください。我々不動産会社の担当エージェントは、これら法務、税務のアドバイスは専門業務外として禁じられておりますのその点予めご了承ください。

    注)現地ウィスラーでの物件のご案内などは英語のみのエージェントになりますので、予めご了承ください。


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